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トップページ >  アーカイブ >  2023年 >  令和6年1月1日から電子帳簿保存法が始まります。

令和6年1月1日から電子帳簿保存法が始まります。


これは制定された背景等から詳しい内容を説明しますと長くなってしまいますので、電子帳簿保存法に対応する会計システム等を導入しない中小企業・個人事業主様に向けて端的に実施しなければならないことを挙げていきたいと思います。
下記電子取引とは契約書、請求書、見積書等について、インターネットやEDI、電子メール等によって電子的に取引したものとなります。

1. 電子取引に関し改ざん防止のための措置をとる

「改ざん防⽌のための事務処理規程」を定める。これは国税庁からサンプルが公開されていますので下記URLからダウンロードし参考としてください。
URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

2. 電子取引に関し「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする

索引簿を作成する方法と規則的なファイル名を設定する方法があります。これは後者の規則的なファイル名を設定する方法を採用するのが現実的でしょう。契約書、請求書、見積書等の種類別にファイルを作成しその中に取引先別のファイルを作成しPDF等のアイコンに「日付・金額」を記載し保存します。