報酬・料金
税務顧問
個人事業主の場合
月次顧問料 | 所得税決算料 | 消費税申告料 | 年末調整・法定調書・ 償却資産税他 |
|
1,000万円以下 | 11,000円 | 月次顧問料の 4ヶ月分 |
月次顧問料の 2ヶ月分 |
月次顧問料の 1ヶ月分 |
1,000万円~3,000万円以下 | 15,000円 | |||
3,000万円~5,000万円以下 | 20,000円 | |||
5,000万円超 | 要相談 |
※消費税申告料は簡易課税での申告の場合は月次顧問料の1ヶ月分となります。
法人の場合
月次顧問料 | 法人税決算料 | 消費税申告料 | 年末調整・法定調書・ 償却資産税他 |
|
1,000万円以下 | 13,000円 | 月次顧問料の 4ヶ月分 |
月次顧問料の 2ヶ月分 |
月次顧問料の 1ヶ月分 |
1,000万円~3,000万円以下 | 20,000円 | |||
3,000万円~5,000万円以下 | 25,000円 | |||
5,000万円超 | 要相談 |
※消費税申告料は簡易課税での申告の場合は月次顧問料の1ヶ月分となります。
追加料金
個人・法人の方、両方とも上記以外に別途記帳代行が必要な場合、下記料金が加算されます。
記帳代行料(1ヶ月につき) | |
100仕訳以下 | 5,000円 |
以降50仕訳増加ごとに | 2,000円増加 |
簡易課税とは
一般課税
売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除してその差額を納税します。
簡易課税
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することができます。
つまり、売上に係る消費税だけ把握しておけば良いということになります。
当事務所で事前に一般課税と簡易課税の申告とシュミレーションし有利な方を選択します。
売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除してその差額を納税します。
簡易課税
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することができます。
つまり、売上に係る消費税だけ把握しておけば良いということになります。
当事務所で事前に一般課税と簡易課税の申告とシュミレーションし有利な方を選択します。
創業支援業務
その後税務顧問契約をして頂けるお客様のみお引き受けします
創業計画書作成又は助成金申請時のみ料金を頂きますが、金額は要相談とさせて下さい。
その他の経営相談や各種税務関係書類の届出等は無料となります。
創業計画書作成又は助成金申請時のみ料金を頂きますが、金額は要相談とさせて下さい。
その他の経営相談や各種税務関係書類の届出等は無料となります。
相続税申告業務
税務顧問契約をして頂いているお客様のみお引き受けします
遺産総額の1%(但し、最低費用が30万円からとなります)
遺産総額の1%(但し、最低費用が30万円からとなります)