年末調整の季節になりました
去年との変更点
1. 住宅ローン控除に関する控除率や控除期間借入限度額等の変更
住宅ローン控除は年末調整の中でもっとも金額が大きいものとなるので特に慎重に対応しましょう。
変更点は大まかにいうと控除率が従来の1%→0.7%、控除期間が10年→13年(中古住宅は従来通り10年)になったことなどその他細かい変更があります。住宅ローン控除は初年度には確定申告が必要となり、その際に「住宅借入金等特別控除申告書」のつづりが送付されますので翌年から年末調整での控除が可能となります。ですから従業員から提出されたその年分の「住宅借入金等特別控除申告書」をもとに給与ソフトに必要事項を入力すれば大丈夫です。
変更点は大まかにいうと控除率が従来の1%→0.7%、控除期間が10年→13年(中古住宅は従来通り10年)になったことなどその他細かい変更があります。住宅ローン控除は初年度には確定申告が必要となり、その際に「住宅借入金等特別控除申告書」のつづりが送付されますので翌年から年末調整での控除が可能となります。ですから従業員から提出されたその年分の「住宅借入金等特別控除申告書」をもとに給与ソフトに必要事項を入力すれば大丈夫です。
2. 国外居住(非居住者)扶養親族の適用範囲変更
これは給与所得者の国外居住者の扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が変更となったものですが、該当する企業様がそれほど多くないと思われますので詳しい情報は割愛させて頂きます。
詳しい情報は国税庁の下記URLで参考としてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
詳しい情報は国税庁の下記URLで参考としてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
3. 退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加
これは所得税扶養の所得要件には退職金を含みますが、住民税扶養の所得要件には含めないという扱いになっていることから設けられたものです。対象となる方がいる場合は漏れなく記載するように従業員に伝えましょう。
以上となります。今までの知識をもとに今年の変更点を確認にし、今一度その知識をブラッシュアップしましょう。